「推し活」の範囲。個人で楽しむを超えると法的問題に。ロゴ使用に対し、ドリカムからの厳重注意。企業もブランドも同じ。515
2026/09/18

こんにちは。伊藤緑です。
インターネットを使うことは生活の一部になり、
私たちは有名ブランドや著名人の写真、ロゴマークなどを簡単に手にできるようになりました。
だからこそ問われる利用範囲とリテラシー。
個人で楽しむためならOKの範囲を超え、
DREAMS COME TRUEからの厳重注意
中村も「この件は、お願いではなく、権利関係の法律に基づく厳重警告です」と主張。
お願いではないのです。
ファンならば許されるという免罪符はここにはない。
ファンだからこそ、一緒に守る。
これが本当に大切に思い、愛することではないでしょうか?
生成AIで似たようなものも簡単に作れる時代だからこそ、
問われる個人のリテラシー。
また、広報担当者がやりがちな、
メディアに掲載された自社の記事の写真やスクショ。
これは著作権の問題。
自分の会社のことが書いてあっても、権利は媒体側です。
雑誌なら抜き刷りという方法があります。
抜き刷り(ぬきずり)とは、論文集や学術雑誌などに掲載された特定の論文や記事だけを抜き出し、本体とは別個に印刷・製本した小冊子
他社もやっているは通用しません。
著作権を無視すると、メディアからも無視されます。
企業は信用あってこそ。
今、疑わずやっていることを一度疑ってみる必要があるかもしれません。
「ドリカム」ロゴ無断使用に警告 中村正人「ファンだから、推し活だから…で許されない」厳しく指摘
広報ウーマンネット
広報PR・SDGsライター・SWGsライター
伊藤緑

