広報担当者が抑えておくべき法律。業務停止にならないために。148

2025/06/28

こんにちは。伊藤緑です。
やっと週末!!
今週は、久しぶりに外から仕事によるスケジュール過密が発生!というか、しばらく続きそう。
そんなとき注意しているのは、巻き込まれ過ぎないこと。
ひと呼吸おくこと。敢えて切り替える時間を作ること。
そして、受け取ったボールはすぐに返すこと。
巻き込まれたら、負けです。←何に負けるかは謎ですが。

さて、本日は、広報担当者が抑えておくべき法律。
実はけっこうあります。
今回の記事は、
特定商取引法違反(誇大広告など)
ですが、
他にも、
景品表示法
著作権法
個人情報保護法
薬機法
などなど。

情報を発信する立場にあるからこそ、法律を守ることは絶対です。
他社がやっているから、これまでOKだったから、
それが通用しないことは、昨今のニュースを見ていて気づいている方も多いのではないでしょうか?

一瞬でこれまでの立場を失いますし、その会社やその人がなかったかのように日々が進んでいくこともあります。

今日の記事。この広告。ダメなことは分かっていたんじゃないかと思うほど。

「3秒でシワがピーン!」根拠なし…消費者庁、美容品販売「VIRTH」に一部業務停止命令
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250627-OYT1T50160/

広報PR・SDGsライター:伊藤緑