名称だけでない。意匠面でのそっくり。カールとパックル。034

2025/03/06

こんにちは。伊藤緑です。
#広報気になるニュースを読み返したら、である調とですます調が混在!!ヤバい。追って修正します。反省しきりの1ヶ月です。

さて、本日は、そっくり商品についてです。
これは弁護士ドットコムが書いている記事。

東ハト新商品「パックル」が「カール」に激似と話題 法的にはセーフorアウト?弁護士の見解は…
https://www.bengo4.com/c_18/n_18523/

現在、関東エリアでは、明治の「カール」は販売されていません。「カール食べたい」ということは、SNSでも見かけることがあります。
そんな中、東ハトが発売した「パックル」。
激似だそうです。
私、まだ見てないし、食べてないので。なんとも言えず。

ただ気になりますね。
商標の話は、これまでも何度かしましたが、これは意匠法の範囲。
記事によると、カールは意匠登録されていないとのこと。

ただ、それ以前に、
意匠登録:保護期間は最長で25年
商品形態模倣:発売から3年以内の商品形態の保護
なので、発売が1968年のカールは保護下にないということ。
これ、知らなかった~。勉強になります。
広報担当者の守備範囲が広いことを痛感します。

記事には、「不正競争防止法」についても書かれています。
新商品発売には、多くの人が関わり、思いが込められます。
ただ、「法的に」という面では多くのチェックが必要。
ここに抜かりがあると、せっかくの商品を販売停止にすることになります。
会社全体が「いええーい」となっていても、冷静であるべき広報担当者なのです。

広報PR・SDGsライター:伊藤緑